競馬予想ソフトで稼いで脱税した事件の結末と脱税にならない方法を解説!

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競馬予想ソフトでは、各データを使って結果を予想し、ビジネスとして大きく稼ぐ人もいます。

そうした場合、問題となるのが脱税問題です。競馬では、趣味として小さく稼いでいる内は問題にならないのですが、年間50万円以上の利益になると一時所得として確定申告が必要になります。

今回は、かつて競馬予想ソフトで稼いだ人が脱税として裁判になって例を出して、どのようにすれば脱税にならずに済むのか解説していきます。

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30億1000万円の払戻金を申告しなかった会社員

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3年間に28億円の馬券を購入して30億1000万円の払戻金を得た大阪の会社員は、所得を申請しませんでした。

そして利益の1億4000万円を超える5億7000万円の追加徴税がなされ、男性は東京地裁に取り消しを求めて提訴しました。

この事件は最高裁で外れ馬券が経費になるかどうかをめぐって裁判が行われ、外れ馬券の購入費も経費にできると認められました。しかし、所得を申請しなかった事で男性は懲役2月、執行猶予2年の有罪となっています。

競馬の配当金約160億円を隠したデータ分析会社の「UPRO(ユープロ)」

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競馬予想ソフトで稼いでいたユープロは、馬券師として成功したアラン・ウッズの理論を元に競馬予想ソフトを開発しました。3着までのはずれを除外し、残りの組み合わせの殆どの馬券を買う手法です。

しかし、英国籍のユープロ社長は、日本と英国間に結んだ租税条約によって情報交換のみできる状態になります。

海外で身柄を拘束したり、資産を差し押さえるする事はできないようです。現在のユープロ社長は、オーストラリアで悠々自適な生活を送っています。

約18億円の利益を申告しなかった中国人男性

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5年間に得た約18億円の利益を申告しなかった名古屋市の中国人男性は、税務調査を受けて所得隠しを指摘されていました。

中国の投資グループから資金提供を受けていた男性は、副業として独自の競馬予想ソフトを使ってインターネットで大量の馬券を購入していました。

的中させた勝ち馬券の払い戻しは約95億円あり、経費を差し引いた利益が約18億円です。

しかし、男性は競馬の利益をまったく申告しておらず、追徴課税は約10億円にもなりました。男性は独自の競馬予想ソフトを使って、大量の馬券をインターネットで購入していたとみられています。

競馬でかかる税金は3つ

競馬をはじめとする日本の公営競技は「控除率25%」で、払い戻されるのは大体75%です。

脱税となるのは年間50万円以上の所得がある場合で、さらに2種類の税金があります。

そこで、脱税にならないように競馬で発生する税金を知って、どのような条件でどれだけの税金がかかるのか解説していきます。

ギャンブルで得た年間に50万円以上の所得は一時所得

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競馬に限らず、ギャンブルで年間50万円以上の利益を得た場合は、一時所得として確定申告が必要になります。

一時所得では、1年間の馬券の払戻金の合計から1年間当たりの馬券の購入合計額と50万円を引いて2で割った金額を支払わなければなりません。

しかし注意しなければいけないのは、馬券の購入合計は当たり馬券のみが控除対象です。

例えば1年間で払戻金500万円、1年間に購入した馬券の購入合計額が200万円の場合、500万円の払戻金から200万円の馬券購入額と50万円を引いて2で割ると125万円になります。

競馬予想ソフトなどで計画的に多く稼いだ場合は雑所得になる場合も

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ビジネスとして競馬予想ソフトなどで独自の購入パターンを作り、多数の馬券を購入し続けて、回収率が100%を超える状態で馬券を購入し続けていた場合は雑所得になります。

一時所得では外れ馬券を経費として差し引く事ができませんが、雑所得では全ての馬券を経費にする事ができる分だけ、より多くの利益を手元に残せます。

かつて外れ馬券を控除した金額を申告して競馬予想ソフトで1億4000万円の利益を得た会社員の男性は、雑所得が認められましたが、脱税として有罪になりました。

しかし、雑所得が認められるケースは前例が少ないです。

確定申告のやり方

ギャンブルで年間50万円以上の収益は一時所得対象と説明しましたが、その場合は確定申告しないと脱税になってしまいます。

しっかりと確定申告に理解して、脱税にならないように確定申告のやり方を説明していくので、「確定申告をした事なくて分からない」という方は参考にしてください。

副業としての払戻金は年間90万円~が確定申告の目安

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副業として競馬で払戻金を得る場合、1年に90万円からが確定申告の目安です。年間20万円まで副業の所得は申告しなくて良い事になっています。

年間90万円の払戻金を受けた場合、90万円から特別控除額の50万円が差し引かれ、40万円の残額を半分にすると20万円になります。

確定申告の流れと注意点

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確定申告は、1月1日~12月31日までの全ての所得と所得税を計算し、税務署へ提出する流れです。

確定申告の期限は2月16日~3月15日までで、昨年分の所得を申告します。

申告間違えた場合は期限内に修正申告書を再提出できますが、期限後は期限後申告として無申告加算税や延滞税がかかることがあるので気を付けましょう。

青色申告と白色申告の違い

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確定申告には白色申告と青色申告があります。白色申告は届け出いらずで簡単な単式簿記なので手間がかかりません。

一方で青色申告は、青色承認申請書という書類を期間内に税務署に提出するのですが、白色申告と違って複式簿記という帳簿を選べます。

複式簿記は単式簿記より複雑なものの、単式簿記より15万円も多い65万円まで特別控除を受けられます。

他にも青色申告は3年間赤字を繰越せたり、白色申告よりお得です。より多くの税金を控除したい方は青色申告を選ぶと良いでしょう。

大きな取引をすると税務調査の対象に

それではな脱税が発覚する理由についてお伝えしていきます。

競馬に限らず、インターネットで大きな取引をしていると税務調査の対象になります。平成27年度におけるインターネット取引を行っている者に対する調査件数は、2,013件、1件当たりの申告漏れ所得金額は、1,164万円でした。

わずかな収益で税務調査が動く事はないでしょうが、SNSで公開したりウェブ上に収益を載せたりしていると、税務調査される事もあります。

脱税が判明しない事も

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馬券を払い戻しする窓口では本人確認が行われる事がなく、ネットでの購入も自己申告がないと税務署が把握するのが難しいそうです。

脱税が発覚する際も、ほとんどは払戻金以外の調査をきっかけに発覚しているといいます。それに、一千万円以上の大穴で当たった金額の約8割は税務申告されてない可能性が判明しています。

実際に脱税が判明しているのは一部分に過ぎず、脱税の大半は把握されていないのが実態かもしれないです。

しかし、公営ギャンブルで一定以上得た収入は一時所得や雑所得として税務署に申告しなければなりません。

まとめ

競馬で沢山稼ぐ人が利用している競馬予想ソフトですが、一千万円以上稼ぐと税務署に目を付けられやすくなるのが分かりました。

それでも多くの人は払戻金の申告をせずにいますが、年間50万円以上、副業としても90万円の収益を目安に確定申告が義務になります。

競馬をビジネスとして大金を得る場合はしっかりと確定申告し、脱税にならないように気を付けましょう。

競馬予想ソフトの脱税事件は

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